@ 事故発生・発見 | |
■事故発生/発見時の処置 | |
■損害貨物はなるべくそのままの状態で保管して下さい。梱包資材等も廃棄しないで下さい。 | |
A SCUA への自己報告と運送人(船会社、航空会社)への事故通知 | |
■事故発生につき、保険証券をご確認の上、SCUA(Survey Agent/Claims Settling Agent) へご連絡いただき、手続きについてご相談ください。 | |
■速やか(通常貨物引取り後3日以内、航空貨物の場合は14日以内)に事故責任のある運送人に対し、書面にて(Notice of Claim)を提出します。 | |
■どの程度の被害か把握してください。(損害金額をお見積もりください。) | |
B 事故状況の確認 | |
■事故状況(損害状況、損害金額によります)に応じて検査員(Surveyor)による立会い調査を致します。 | |
C 保険金額の確定 | |
■調査結果をもとに保険金額を算出します。 | |
■損害品の修理、転売を検討していただく場合もあります。 | |
■検査レポートの発行 | |
D 保険金請求書の提出 | |
■必要書類と検査レポートを添えて保険金請求書を保険会社へ提出します。(Survey Agent/Claims Settling Agentにより異なります。) | |
E 保険金のお支払い | |
■保険金支払いまで2,3ヶ月要する場合がございます。 | |
■損害拡大防止・軽減義務
貨物の損害が拡大する恐れのある場合、受け荷主として最善の処置を講じて下さい。
貨物受取時に外装異常を発見した場合 |
運送人へ貨物受取証(Delivery Receipt)にその損害状況を注記して下さい。 |
外装異常の状態を写真撮影して下さい。 |
コンテナ貨物の場合 |
コンテナのドアを開ける前にコンテナシールの異常有無、シールの記号・数字がB/Lと同一か否かをご確認下さい。 |
異常コンテナの状態を写真撮影しておいてください。 |
コンテナの中の数量、外装異常を確認下さい。 |
■クレームセットリングエージェント(Claim Settling Agent)
実際のクレームを受付、保険金支払い・解決に至るまで、保険会社の代理店としてその役目を担う。
■サーベイエージェント(Survey Agent)
保険会社指定の検査機関として検査を実施しサーベイレポートを発行する。実際のクレーム処理に関与しない。
■保険金請求書
■保険証券(原本)
■船荷(船荷)証券(原本)
■インボイス・パッキングリスト
■運送人への事故通知書(Notice of Claim)
■輸入(納税)申告書
■貨物受取書(乙仲・運送会社・倉庫等が貨物の状態について、リマークが記入してあるもの)
■その他関係書類